2015年3月21日

治療費のご案内

当医院では、自費診療(保険適用外診療)の料金を下記のように定めています。
項目 内容 価格(税込)
フッ素塗布 1,100円
矯正治療 検査・診断料 55,000円
矯正治療着手料 220,000〜660,000円
調整料 5,500円/月1回
RSM(小児義歯) 33,000円
MTM(小矯正) 55,000〜110,000円
審美歯科 ジルコニアクラウン 110,000円
e-maxクラウン 115,500円
メタルボンドクラウン(セラミックスのさし歯) 96,800円
セラミックインレー 66,000円
ゴールドクラウン 88,000円
ゴールドインレー 55,000円
ハイブリッドクラウン 55,000円
ハイブリッドインレー 33,000円
入れ歯 スマイルデンチャー 132,000円
スマイルデンチャー(金属床) 176,000円
総義歯(レジン床) 1床 66,000円
部分義歯(レジン床) 1床 33,000円
ミラクルデンチャー(特殊総義歯) 1床 275,000円
歯牙再植手術 55,000円
インプラント インプラント埋入(1本) 396,000円~
SPV(ソケットプリザベーション) 66,000円
GBR(骨造成) 1歯分 88,000円
1歯追加毎 44,000円
EMD(再生療法) 1ブロック 96,800円
MMP(ミラクルマウスピース) 55,000円
パノラマX-線撮影 3,300円
診断書交付料 2,200円

お支払い方法

当院では、現金でのお支払いのほかに、分割払い、クレジットカードでお支払いいただけます。

一括支払い
当院受付でのお支払い、または当院指定の銀行口座へお振込みください。
注:銀行口座へのお振込み手数料は患者さんのご負担となります。

デンタルローン
デンタルローンをご用意しております。
詳しくはお問い合わせください。

クレジットカード
クレジットカードでもお支払い可能です。
クレジットカード

自由診療では健康保険は使えませんが、高額治療費は医療費控除の対象となります。

医療費控除について

歯科の医療費控除とは?

医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。

治療にかかった費用は医療費控除の対象となります。医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、1年間に10万円以上の医療費が必要となった場合に所得税の一部が戻ってきます

本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には、翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され、税金が還付または軽減されます。

ただし、1年間に支払った医療費が10万円以上でなければ対象となりません(申告額は200万円が限度です)。所得金額合計が200万円までの方は、所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。

控除金額について

控除される金額は下記の計算額となります。

控除金額について

所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。

詳しくは国税庁のホームページへ

医療費控除の対象となる医療費

・医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
・治療の為の医薬品購入費
・通院、入院の為に通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
・治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費
・その他

還付を受けるために必要なもの

・確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
・領収書(コピーは×)
・印鑑、銀行等の通帳

*確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
*申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。

カウンセリングをおこなっております

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